第三者評価ほか

第三者評価

苦情解決のしくみについて

社会福祉事業の経営者は、福祉サービス利用者などからの要望や不満、苦情に対し、適切な解決に努めなければならないとの責務が社会福祉法に規定されております。

事業所において、随時苦情受付を行うほか「当事者段階での対応に不満」「サービスの利用中では事業者には直接言えない」という場合は、

区の担当課係や〔介護保険の場合〕ケアマネージャー等に相談することができます。

 <参考>

 東京都社会福祉協議会ホーム(運営適正員会事業)